京都市左京区整形外科 医療法人社団貴順会 𠮷川病院

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来院される皆様

ペイシェントハラスメント防止に関する規定

ペイシェントハラスメントの防止に関する規程

    第1条(目的)

本規程は、吉川病院(以下「本院」という)における患者、患者の親族、患者の関係者
その他本院の利用者(以下「患者等」という)によるハラスメント
(以下「ペイシェントハラスメント」という)を防止し、適切な対応を行うことにより、
本院に勤務するすべての職員の尊厳を守り、身体的・心理的安全性を確保した
就業環境を保護することを目的とする。

第2条(基本方針)

本院は以下の基本方針を遵守する。
(1)ペイシェントハラスメントの問題を見過ごしたり、矮小化したりすることのない
 組織文化を醸成する
(2)患者等への周知、相談体制の構築、組織的対応により、ペイシェントハラスメントが
起こりにくい環境を維持する
(3)問題発生時には、ただちに職員の安全を確保し、事実確認に努めるとともに組織
として毅然とした措置を講じる
第3条(定義)

本規程においてペイシェントハラスメントとは、『患者等からの言動のうち、職員が
従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、
職員の就業 環境が害されるもの』をいう。

2.前項の「社会通念上許容される範囲を超える」か否かの判断にあたっては、
以下の2つの観点を総合的に考慮する。
なお、必ずしも上記2つの観点を満足しないとペイシェントハラスメントに該当しないわけではない。
例えば、長時間に渡る要求や大声での要求等、要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして
相当な範囲を超えている場合には、それだけをもってペイシェントハラスメントに該当するものとする。

(1)患者等からの苦情や要求の内容に妥当性があるか

(2) 要求を実現するための手段・態様が社会通念に照らして相当な範囲か

3.「職員」とは、本院に勤務するすべての者(医師、看護師等の職種を問わず、正規 雇用、
非正規雇用、派遣労働者等を含む)をいう。

第4条(組織体制と役割)

本院は、ペイシェントハラスメントに対して組織的に対応するため、以下の役職および組織を置く。

(1)理事長:対策の総責任者であり、診療拒否等の最終判断を行う

(2)職員安全責任者(病院長):是正・対応措置の実行責任者であり、各部門長に指示を
行い、 職員を保護する

(3)職員安全リーダー・副リーダー(医療安全室長):各部門における対応の責任者であり、
現場の報告・相談窓口となる

(4)医療問題対策委員会:事例の収集・分析、研修、および診療拒否・立ち入り禁止の方針決定を行う

(5)事務部門(事務長):実務上の窓口となり、現場への急行、警察との連携、再構築の支援を行う

第5条(禁止行為)

本院は、患者等に対し、本院内および業務遂行の場における掲示その他の方法により、次の各号に掲げる行為
(これらに認定し得る例を含む)を行ってはならない旨を周知するものとする。

(1)暴言:大きな怒鳴り声、侮辱的な発言、人格否定や名誉毀損

(2)暴力:殴る、蹴る、物を投げる、わざとぶつかる等の身体的攻撃

(3)威嚇・脅迫:殺害予告、反社会的勢力との繋がりの示唆、SNSへの投稿やマスコミへの通報を盾にした脅し

(4)セクハラ:不必要な身体接触、性的な言動、性差別的な発言、個人情報を執拗に聞き出すストーカー行為

(5)時間拘束・強要:長時間(目安として60分以上)の居座りや電話、不当な謝罪・ 土下座の要求、
医学的妥当性のない検査・投薬の強要

(6)その他のハラスメント:職員の無断撮影・録音、SNSや口コミサイト等への誹謗中傷・名誉毀損投稿

第6条(除外事由:疾患等への配慮)

患者による問題行動が、精神疾患(せん妄を含む)、身体疾患、または薬剤の影響(以下「せん妄等」という)
に起因していると認められる場合には、意図的な問題行動(ペイシェントハラスメント)とは切り分けて対応する。

  2.現場の職員は自身の安全を確保した上で、せん妄等の疑いがある場合は原因の治療に当たるとともに、
速やかに所属部門の責任者に報告する。

3.せん妄等の影響の評価にあたっては、精神医学的な専門知見を有する医師または
主治医以外の医師の関与や評価プロセスを介在させるものとする。

第7条(初期対応および緊急時対応)

ペイシェントハラスメントが発生し、または目撃した職員は、ただちに以下の措置を講じる。

(1)物理的な距離の確保(別室移動、スタッフ専用エリアへの退避)

(2)所属長・院長への応援要請および複数人での対応

(3)所轄部署への緊急連絡と現場介入の依頼

2. 患者等の言動が暴行、傷害、脅迫等の犯罪行為に該当し、速やかに対処する必要が 
ある場合は、躊躇せずに110番通報または警察への相談を行う。

第8条(記録と調査)

職員は、事態が沈静化した後、原則として、速やかに電子カルテに事実をありのまま
記載しなければならない。

(1)評価や主観を交えず、いつ、どこで、誰に、どのような言動があったか
(生の事実)を具体的に記載する

(2)セクハラ被害等で本人による記載が困難な場合は、職員安全リーダーが代行し、
 被害者の特定を避けるため職員番号等を使用できる

(3) 是正措置が講じられた場合、カルテのキーワード欄等に「職員安全」と入力し、
 情報共有を容易にする

2.所轄部署は提出された報告に基づき、関係者への聴取やカルテ確認等の調査を迅速に行う。

第9条(是正・対応措置の段階的実施)

本院は、ペイシェントハラスメントに該当する患者等の言動を認めた場合、原則として
以下の段階に沿って是正・対応措置を講じる。ただし、悪質な事案や犯罪行為に該当する場合は、
事前の段階を経ずに相応の措置を講じることができるものとする。

(1)注意:発生部署所属長と病院長がペイシェントハラスメントに該当する行為
(以下「ペイハラ行為」という)に対する口頭での制止

(2)警告:書面による厳重注意およびペイハラ行為の改善要求

(3)誓約書の取得:ペイハラ行為の再発防止に関する誓約書の署名(状況に応じて
 「診療継続を前提としたもの」と「診療拒否・立入禁止措置を視野に入れた最終通告」の
2種類を使い分ける)

(4)診療拒否・立ち入り禁止:本院からの注意、警告または誓約書の提出要請に患者
が従わない場合、病院長による最終判断に基づき、診療および本院敷地内への立ち入りを拒否する。

2.患者家族等の「患者本人以外」によるペイシェントハラスメントに対しては、
原則として応招義務の制約を受けないため、本院の施設管理権に基づき柔軟かつ迅速に
立ち入り禁止や面会制限(時間・場所・方法の制限を含む)を講じることができる。

第10条(診療拒否の判断)

ペイシェントハラスメントを理由とした診療拒否の決定にあたっては、
『医師法』第19 条第1 項(応招義務)を遵守し、以下のプロセスを経るものとする。

(1)患者の病状の深刻度(緊急性の有無)を最優先で考慮する

(2)医療問題対策委員会において、是正措置の経過(信頼関係破壊の有無および
  程度等)および代替手段の有無を審議する

(3)必要に応じて外部の弁護士等の専門家の意見を聴取する

第11条(職員のケアおよび再発防止)

本院は、被害にあった職員に対し、以下のケアを実施する

(1)安全確保:担当患者の変更、配置換え、複数人対応への切り替え等

(2)精神面への配慮:学内外のメンタルヘルス相談窓口の案内、精神科受診の支援等

(3) 法的支援:被害届提出の支援等

2.各部門は、事例を収集・分析し、定期的に研修を実施することなどにより、
再発防止と組織的な対応力の向上に努める。

第12条(不利益取り扱いの禁止)

本院は、職員がペイシェントハラスメントの相談や報告を行ったことを理由に、
懲戒処分、減給、不本意な配置換え等の不利益な取り扱いをすることを厳に禁止する。

第13条(対応状況の公表)

本院は、職員の安全確保および患者等への周知・啓発を目的として、年に一度、
本院におけるペイシェントハラスメントの発生状況および対応実績の概要を公表する。

2.公表にあたっては、関係者のプライバシーおよび個人情報の保護に万全を期し、
特定の個人が識別されない形式(固有名詞を含まない集計等)で行うものとする。

3.公表する情報には、是正措置(注意、警告、誓約書の取得、診療拒否等)の件数や
具体的な改善事例を含めることができ、これにより本院がペイシェントハラスメントを
許容しない姿勢を内外に明確に示すものとする。

第14条(定期的な見直し)

本院は、本規程の内容を定期的に見直すことで、実効性のある対応を維持・確保する。

2. 見直しにあたっては、本院にて収集・分析された事例の概要や、職員からの相談内容、
法的環境の変化を反映させ、組織的なPDCAサイクルを機能させるものとする。

  (付則)本規程は、2026年10月1日より施行する

医療法人社団 貴順会𠮷川病院

〒606-8392 京都市左京区聖護院山王町1
初診・再診受付 月 火 水 木 金 土 日
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午後3:00~4:30 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

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